特定技能制度について
Specified Skilled Worker
Outline
制度の概要
2019年4月の改正入管法施行により、新たな在留資格「特定技能」による外国人材の受入れが開始されました。
技能実習制度が、日本で培われた技術・技能・知識を移転し、人材育成を目的とする制度であるのに対し、特定技能制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有した即戦力人材の確保を目的とした制度です。
技能実習から特定技能への移行をお考えの企業様も、ASIA日本共栄協同組合へご相談ください。
Status
2つの在留資格とその違い
特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。
特定技能1号は、就労経験を積む段階の在留資格です。
特定技能2号は、熟練技能者向けの在留資格です。
原則として、特定技能1号から特定技能2号へ移行します。
特定技能2号では、在留期間の上限がなくなり、家族帯同も認められます。
また、技能実習2号を良好に修了した方は、特定技能1号への移行時に、技能試験・日本語試験が免除されます。
特定技能1号
特定技能2号
対 象
相当程度の知識・経験を要する業務
熟練した技能を要する業務
在留期間
通算5年まで(更新制)
上限なし(更新制)
家族帯同
不可
可
技能水準
試験で確認
試験で確認
日本語水準
試験で確認
規定なし
試験免除
技能実習2号修了者は免除
特定技能1号修了者は免除
対象分野
14分野
2分野のみ(建設・造船舶用工業)
Fields
受入れ可能な特定産業分野
受入れ可能な特定産業分野
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