特定技能制度について

Specified Skilled Worker

Outline

制度の概要

2019年4月の改正入管法施行により、新たな在留資格「特定技能」による外国人材の受入れが開始されました。
技能実習制度が、日本で培われた技術・技能・知識を移転し、人材育成を目的とする制度であるのに対し、特定技能制度は、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有した即戦力人材の確保を目的とした制度です。
技能実習から特定技能への移行をお考えの企業様も、ASIA日本共栄協同組合へご相談ください。

Status

2つの在留資格とその違い

特定技能には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。
特定技能1号は、就労経験を積む段階の在留資格です。
特定技能2号は、熟練技能者向けの在留資格です。
原則として、特定技能1号から特定技能2号へ移行します。
特定技能2号では、在留期間の上限がなくなり、家族帯同も認められます。
また、技能実習2号を良好に修了した方は、特定技能1号への移行時に、技能試験・日本語試験が免除されます。

  • 特定技能1号

    特定技能2号

  • 対  象

    相当程度の知識・経験を要する業務

    熟練した技能を要する業務

  • 在留期間

    通算5年まで(更新制)

    上限なし(更新制)

  • 家族帯同

    不可

    可

  • 技能水準 

    試験で確認

    試験で確認

  • 日本語水準

    試験で確認

    規定なし

  • 試験免除

    技能実習2号修了者は免除

    特定技能1号修了者は免除

  • 対象分野

    14分野

    2分野のみ(建設・造船舶用工業)

Fields

受入れ可能な特定産業分野

受入れ可能な特定産業分野

企業や財産の相続・事業継承は、事前の話し合いと準備が大切。他士業との連携や専門知識を生かしながら、相続・事業継承を実現できるようサポートします。

  • 経理・記帳

  • 介護

  • ビルクリーニング

  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連産業

  • 建設

  • 造船・舶用工業

  • 自動車整備

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  • 宿泊

  • 農業

  • 漁業

  • 飲食料品製造業

  • 外食業

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